保険診療だけでなく、インプラントや治療目的の矯正治療など、自由診療で支払った医療費も、内容によっては医療費控除の対象になります。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。控除により課税所得が減るため、結果として所得税の還付や住民税の軽減につながることがあります。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります)。
医療費控除の対象になる歯科治療
歯科治療では、虫歯治療などの保険診療だけでなく、インプラント、詰め物・被せ物(材料や目的による)、(治療上必要と認められる)矯正治療など、自由診療であっても医療費控除の対象となるものがあります。
また、通院のための交通費(原則として電車・バスなどの公共交通機関)も、医療費控除の対象となります。
※治療内容によって判断が分かれる場合があります。詳細は税務署へご相談ください。
対象となる歯科治療の例
虫歯治療、歯周病治療、抜歯、入れ歯、(治療目的の)矯正治療、インプラント、歯の詰め物・被せ物(セラミック、金合金など)
対象外となる例
ホワイトニング、審美目的の詰め物・被せ物、容ぼうを美化するための矯正治療
※病気の予防や美容のための費用、または一般的に支払われている水準を著しく超える特殊な治療費は、対象にならない場合があります。
医療費控除の計算
医療費控除額(上限200万円)は、次の計算式で求めます。
医療費控除額 =(年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円(または総所得金額等×5%)
※その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円の代わりに「総所得金額等×5%」を差し引きます。
医療費控除についてよくある質問
分割で支払った医療費も対象になりますか?
はい。高額な治療費を歯科ローン(デンタルローン)やクレジットで支払う場合も、条件を満たせば医療費控除の対象となります。ただし、金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
明細書・領収書をなくしてしまいました。
誠に恐れ入りますが、明細書・領収書の再発行は原則として行っておりません。医療費控除の申告については、加入されている健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ(医療費通知)」が利用できる場合がありますので、まずは保険者へご確認ください。また、税務上の取扱い・申告方法の詳細は状況により異なるため、最寄りの税務署へご相談ください。今後のため、明細書・領収書は大切に保管をお願いいたします。